贈与契約の取消し又は解除の場合の贈与税
贈与契約の取消し又は解除の場合の贈与税
名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて|国税庁
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について|国税庁
(法定取消権等に基づいて贈与の取消しがあった場合の取扱い)
8 贈与契約が法定取消権又は法定解除権に基づいて取り消され、又は解除されその旨の申出があった場合においては、その取り消され、又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。
⇒ 錯誤、詐欺、強迫による贈与の取消し、未成年者・成年被後見人による贈与の取消し、負担付贈与の債務不履行解除などの場合は、課税されない。
(贈与契約の取消し等があったときの更正の請求)
9 贈与税の申告又は決定若しくは更正の日後に当該贈与税に係る贈与契約が「8」に該当して取り消され又は解除されたときは、国税通則法第23条第2項の規定による更正の請求ができるのであるから留意する。
⇒ すでに納税している場合は、更正の請求により還付してもらえる可能性あり。
(合意解除により贈与の取消しがあった場合の取扱い)
11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、又は解除された場合を除き、贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。
⇒ 合意解除の場合は、課税される。
(合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
⑴ 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
⑵ 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
⑶ 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
⑷ 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
⇒ 例外的に、申告期限前の合意解除であり、その他の要件を全てクリアしている場合は、課税されない可能性あり。
(贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い)
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。
⇒ 受贈者から贈与者への財産の返還については、課税されない。
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司法書士 山森貴幸