反対株主の株式買取請求権の行使に関する株主に対する通知又は公告の時期について、
新設分割の場合
承認決議日の「20日前~2週間後」の間にしないといけない。
cf. 新設分割の承認決議は登記申請日前日までに必要
吸収合併の場合
効力発生日の20日前までにすればよい。
吸収合併の承認決議は効力発生日の前日までに得る必要があり、反対株主の株式買取請求権の行使期間も効力発生日の前日までとなっていることから、行使期間の満了日より後に承認決議を得ることがあり得ないので、新設分割の場合のような問題は生じない。
(吸収合併契約等の承認等)
第783条 消滅株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(吸収合併契約等の承認等)
第795条 存続株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(反対株主の株式買取請求)
第785条 吸収合併をする場合には、反対株主は、消滅株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
3 消滅株式会社は、効力発生日の20日前までに、その株主(第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併をする旨並びに存続会社の商号及び住所を通知しなければならない。
4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一 消滅株式会社が公開会社である場合
二 消滅株式会社が第783条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けた場合
5 第1項の規定による請求(株式買取請求)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
(反対株主の株式買取請求)
第797条 吸収合併をする場合には、反対株主は、存続株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第796条第2項本文に規定する場合(簡易手続の場合)は、この限りでない。
3 存続株式会社は、効力発生日の20日前までに、その株主(第796条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併をする旨並びに消滅会社の商号及び住所を通知しなければならない。
4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一 存続株式会社が公開会社である場合
二 存続株式会社が第795条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けた場合
5 第1項の規定による請求(株式買取請求)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸