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吸収合併契約書は一番最初に作成する

合併における主要な手続である株主総会における承認決議、反対株主による株式買取請求の手続、債権者保護手続などについて、相互の関連は求められておらず、それぞれ同時に並行して進めて、効力発生日までに終えていればよいことから、時間的な先後関係を定めずに、並行して手続を行うことが可能となっている。たとえば、債権者保護手続についても、株主総会の承認決議の前に行うことが可能である。(合併ハンドブック P101)

会社が合併をするためには、合併の当事会社が合併契約を締結しなければならない。合併契約は株主総会における承認の対象となるものであり、また、事前開示事項にも含まれていることから、一般的な合併手続においては合併契約の作成および締結が、一連の合併のための手続の出発点となる。(同 P110)

cf. 吸収合併契約に関する書面等の備置き

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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