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宅地2分の1の負担調整措置は課税地目で判断

登記地目:雑種地
課税地目:宅地
⇒ 2分の1の負担調整措置が適用される。

宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の価格については、「宅地評価土地の価格×2分の1」の負担調整措置がとられます。
不動産取得税/京都府ホームページ

土地が固定資産評価上、宅地と評価された土地であれば、取得した不動産の価格に1/2を乗じた額を課税標準とします。(QA8)
不動産取得税|不動産と税金|東京都主税局

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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