相続時精算課税と暦年課税の根拠条文
相続時精算課税と暦年課税の根拠条文
孫が相続時精算課税制度を利用した場合に、孫が相続税の納税義務者となる根拠
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(相続税の納税義務者)
第1条の3 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イロ
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イロ
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
五 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により第21条の9第3項の規定(相続時精算課税制度)の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
基礎控除額以下の相続時精算課税贈与が相続税の課税価格に加算されない根拠
基礎控除額以下の暦年贈与が相続税の課税価格に加算されるが、その加算対象は相続又は遺贈により財産を取得した者に対する贈与に限定されている根拠
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(遺産に係る基礎控除)
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額から、3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(遺産に係る基礎控除額)を控除する。
(相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額)
第19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(加算対象贈与財産)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(相続時精算課税に係る相続税額)
第21条の14 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「(第19条」とあるのは「(第19条、第21条の15又は第21条の16」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
第21条の15 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの(相続時精算課税贈与)の価額から第21条の11の2第1項の規定による控除(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
第21条の16 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの(相続時精算課税贈与)を当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
3 第1項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該財産の価額は、第1項の贈与の時における価額とする。
二 当該財産の価額から第21条の11の2第1項の規定による控除(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)をした残額を相続税の課税価格に算入する。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸