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相続税、贈与税の除斥期間

相続税の除斥期間は、5年又は7年
贈与税の除斥期間は、6年又は7年

国税通則法
(国税の更正、決定等の期間制限)
第70条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等

相続税法
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第37条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(更正決定)又は賦課決定を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。
一 贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
二 前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第19条第1項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
三 前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第69条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第2条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限
二 贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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