法務局に印鑑を登録することができる者
法務局に印鑑を登録することができる者
商業登記法
(印鑑証明)
第12条 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
一 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によって登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
二 支配人
三 会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
四 民事再生法の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
五 会社更生法の規定により選任された管財人又は保全管理人
六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
商業登記規則
(印鑑の提出等)
第9条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(被証明事項)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一 商号使用者、未成年者、後見人又は支配人を選任した商人
氏名、住所及び出生の年月日
二 後見人である法人の代表者
後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日
三 支配人
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四 会社の代表者
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日
五 外国会社の日本における代表者
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日
六 会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法第241条第1項の保険管理人又は預金保険法第74条第1項の金融整理管財人若しくは同法第126条の5第1項の預金保険機構
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日
5 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
一 商号使用者、未成年者、後見人、支配人を選任した商人、会社の代表者、外国会社の日本における代表者又は管財人等 第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから2年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
二 後見人である法人の代表者 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三 支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 商人が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ 商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
6 提出のあった印鑑及び被証明事項は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。
7 印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第9条の2 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2 前条第6項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
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司法書士 山森貴幸