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法人である所有権登記名義人の職権住所等変更登記

会社法人等番号の登記がされ、本店・商号に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で変更登記をします。

1 次の⑴~⑶に該当する法人があった場合、住所等の変更情報を不動産登記システムに提供
⑴ 所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされた後に、商業・法人登記上の住所等に変更があった場合
⑵ 既に商業・法人登記上の住所等に変更があり、かつ、令和8年5月15日以降に所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされた場合
⑶ 令和8年5月15日より前に所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされ、かつ、既に商業・法人登記上の住所等に変更がある場合
2 上記1の提供を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記(登録免許税等の費用はかからない)

※ 上記1⑶に該当する場合、令和8年5月15日以降順次、スマート変更登記が行われます。
※ スマート変更登記は、通常の登記申請と同様、住所等の変更登記が完了するまで一定の期間を要します。

cf. 法務省:スマート変更登記のご利用方法

質疑事項集から
  ↓
「その名称又は住所について変更があった」場合には、法人登記簿に記録された法人の名称等の更正の登記(職権による登記の更正を含む。)がされた場合も含まれる。
会社法人異動情報の作成可能件数及び提供可能件数は、システム上、1日当たりの上限があり、上限を超過した場合は、さらに翌業務日以降に提供される。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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