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検認の意義

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための、一種の検証手続であり、証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではない。

このように、家庭裁判所のなす遺言書の検認は、遺言の執行前において遺言書の状態を確認し、後日における偽造変造を予防し、その保存を確実にならしめる目的でなされるものであってその実質は遺言書の形式態様等専ら遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定しその現状を明確にする一種の検証手続で、遺言の内容の真否、その法律上の効力の有無など遺言書の実体上の効果を判断する審判(裁判)ではない。(遺言執行者の実務 P58)

cf. 遺言書の検認 | 裁判所

余談ですが、とある家庭裁判所から、自筆証書遺言で押印が無くても検認手続きは行われるとの話を聞きました。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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