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遺言執行者がいる場合の登記申請権限

<相続人に対するもの>

特定財産承継遺言
遺言の作成日が
令和元年6月30日以前 ⇒ 相続人のみ
令和元年7月1日以降 ⇒ 相続人 or 遺言執行者
cf. 遺言執行者が相続登記を申請できるようになった

相続分の指定
⇒ 相続人のみ

遺贈
⇒ 受遺者の単独申請
cf. 遺贈登記の単独申請の注意点
cf. 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局

<第三者に対する遺贈>
受遺者が権利者、遺言執行者が義務者(相続人は義務者になれない。)の共同申請
cf. 遺言執行者の通知義務と財産目録の作成交付

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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