移転→設定の連件申請で、登記識別情報のみなし提供の場合、設定登記の設定者の委任状に、「登記識別情報の暗号化に関する件」の委任事項は不要です。当たり前ですね。
不動産登記規則
(登記識別情報の提供の省略)
第67条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸