親子間の贈与契約書を登記原因証明情報として添付する場合、
贈与者と受贈者の印影は同じでも可です。登記も通ります。
贈与契約は諾成契約ですし、実体法上契約が有効に成立しているのなら、エビデンスとしての適格性の問題はともかく、登記手続を妨げるものではありません。
余談として、登記権利者2名の場合の登記委任状に2名とも同じ印鑑が押印されていても、登記は完了するそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸