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法定相続情報一覧図に記載する住所「◯丁目」

登記では、◯丁目の◯に入る数字は固有名詞なので漢数字になりますが、大津の法務局で法定相続情報一覧図について、一丁目ではなく、1丁目に直すよう補正を受けました。

cf. ◯丁目は漢数字で登記される

添付書類の証明書記載のとおりの表記にせよと。
うちはいつもそれで発行していますと。

他の法務局でそんな補正を受けたことがないのですが…独自ルールなのか。

被相続人と同じ住所の相続人もいたのですが、
被相続人は、1丁目
相続人は、一丁目…
統一した方がいいんじゃないのか。

よく分かりません。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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