・ 債権者と保証人間の債務保証契約書
⇒ 第13号文書である債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除きます)に該当します。
⇒ 主たる債務の契約書に併記した債務保証契約書は、主たる債務の契約書が課税文書に該当するか否かにかかわらず、課税文書とはならない。
・ 債務者と保証人間の保証委託契約書
⇒ 委任に関する契約書であり、第13号文書に該当せず、課税文書に該当しません。
(以上、保証制度と税務 P288-293)
印紙税額一覧表
印紙税法基本通達第13号文書
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸