・ A所有の不動産を、甲株式会社(Aが代表取締役)に、負担のない贈与
⇒ 承認決議は不要(大判昭13.9.28、利益相反行為の登記実務 P204)
・ 取締役→会社 金銭を無利息・無担保で貸付け
⇒ 承認決議は不要(最判昭38.12.6、最判昭50.12.25、同 P206)
∵ 会社の利益にこそなれ不利益であるとはいえないから。
⇒ 利息がある場合は、原則利益相反になると考える?
・ 会社→取締役 金銭貸付け
⇒ 承認決議がないことを理由として取締役が貸付けの無効を主張できない。(最判昭48.12.11)
∵ 利益相反取引規制の趣旨は、取締役が会社の利益の犠牲において私利をはかることを防止し、会社の利益を保護することにあるから。
⇒ 役員側から無効主張ができないだけで、原則利益相反になると考える?
利益相反取引に該当するとして会社法356条が適用される取引とは、裁量によって会社を害するおそれがある行為に限られ、その範囲は、会社との間に利害衝突を生ずるものに限られ、会社に不利益を及ぼすおそれのない取引は除外される。(同 P129)
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸