資源エネルギー庁としては、太陽光発電設備(太陽光パネル)は建物附属設備ではないとの認識です。
なので、遺産分割協議書や遺言書には、建物とは別個に明記する必要があります。
さらに、可能であれば、設備IDまで記載しておくことが望ましいそうです。
変更内容ごとの変更手続の整理表
太陽光パネルは、建物付属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示したり、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とするなど、相続対象に発電設備が含まれていることが確認できることが必要です。
相続証明書
太陽光発電設備を屋根に取り付けている場合、建物の附属設備ではなく、機械及び装置となりますので、必ず切り分けた上で法定相続人の同意をしてください。
変更認定申請・変更届出・廃止届|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー
あっせんのポイント
太陽光発電設備を相続した際の名義変更手続の見直しについて
総務省|報道資料|太陽光発電設備を相続した際の名義変更手続の見直しについて
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸