不動産登記規則が改正されます。
(申請の受付)
第56条 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
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(申請の受付) 改正後
第56条 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
相続登記後に不動産会社から大量のDMが届くのが無くなりそうです。
不動産登記受付帳の様式の変更について(東京法務局)
不動産登記受付帳の様式変更について(横浜地方法務局)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸