イマドキ補助者立会を行う司法書士事務所は無いと思いますが、たとえ司法書士が決済に先立って意思確認等を済ませていたとしても、決済の場に立ち会う行為は、本職である司法書士が行う必要があります。
大阪地判平27.11.13
◆ 補助者立会の懲戒事由該当性について
登記手続において、代金の支払及び登記関係書類の授受等を行う決済の場に立ち会う行為は、不動産取引が登記手続に関する諸条件を具備して有効に完了したことを確認する行為であるから、司法書士自らが行うべき業務であり、また、司法書士が「利害関係にある当事者が出席している取引の場で…真正な登記実現のための諸条件…について審査確認し…登記手続を受任する…法的事務」たる立会執務に当たるというべきである。
したがって、補助者を取引の決済に立ち会わせた司法書士の行為は、他人による業務取扱いの禁止を定めた司法書士法施行規則に違反するとともに,司法書士以外の立会執務の禁止を定めた大阪司法書士会司法書士執務規則に違反し、司法書士の懲戒事由に該当するというべきである。
そして、登記制度の公共性及び社会的重要性に照らせば、このことは、取引の契約当事者が、司法書士ではなく補助者が決済に立ち会うことに同意していたとしても、異なるところはない。
不動産取引の諸条件は決済に至るまで常に変動する可能性をはらむものであるし、取引においては、売買代金完済時に所有権を移転するとの合意がされており、登記手続の前提たる所有権の移転を確認するためには、決済の場における着金確認は不可欠だったのであるから、取引においては、事前の確認をもって決済の場における確認に代えることはできなかったというべきである。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸