申請用総合ソフトの物件の評価額欄
持分移転の場合敷地権付き区分建物に係る敷地の場合であっても、物件ごとの評価額の欄には、当該物件の評価額全体の額を入力する。土地全体の評価額(敷地権の割合を考慮しない価額)を入力する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸