血族相続人の資格を併有している場合
(昭26.9.18民甲1881号)
⇒ 被相続人である祖父の養子となっている孫は、養子の相続分と代襲相続人の相続分を併せて取得する。
配偶者相続人の資格と血族相続人の資格を有する場合
(昭23.8.9民甲2371号)
⇒ 配偶者の実親と養子縁組をした他の配偶者が死亡した場合、生存配偶者が配偶者としての相続分と兄弟姉妹としての相続分を併せて取得するか、については否定し、配偶者の相続分のみを取得する。
登研878、803
cf. (平16.12.13裁決、裁決事例集No.68 159頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸