特別養子の場合、戸籍の記載について、実の親子関係が分からないような工夫がされています。
(戸籍の窓口Ⅱ P111~参照)
他の戸籍から養親の戸籍に入籍する場合、まず、養子の戸籍と同所同番地に新戸籍を編製したうえで、直ちにその戸籍を除籍し、養親の戸籍に入籍させる。(昭62.10.1民二5000通達第6の1⑵ア)
⇒ 入籍した養親の戸籍中、特別養子の父母欄は、養親の父母名が記載される(実親の記載なし)。
特別養子より年長の同性の子(長男)がいる場合、特別養子の続柄欄は二男と記載される。
特別養子より年少の同性の子がいる場合、その年少の子の続柄欄を二男と訂正し、特別養子の続柄欄は長男と記載されるが、順序を入れ替えて記載されることはない。
cf. 特別養子縁組の要件及び効果
戸籍法
第20条の3 第68条の2の規定によって縁組の届出があったときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
② 第14条第3項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第30条 届出事件によって、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
② 届出事件によって、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従って、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
③ 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸