履行引受とは、債務者は依然として元のままであるが、債務の履行を引き受けた者(引受人)が、債務者に代わって弁済する義務を債務者に対して負う。
⇒ 債務者は引受人に対して債権者に支払うべきことを請求できる。
債権者の意思にかかわらず、債務者と引受人間の契約でなしうる。
債権者と引受人間に債権債務関係が発生するわけではなく、引受人は債権者に対して、第三者として弁済することになるため、474条の要件を満たす必要がある。
⇒ 引受人が直接債権者に対して債務を負うわけではない。
なお、債務はそのまま存続するので、保証債務・約定担保物権消滅の問題は生じない。
民法(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
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司法書士 山森貴幸