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代取⇒代表清算人の場合の住所変更登記の省略

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株主総会の決議により解散した場合の解散及び清算人選任登記において、代表取締役がそのまま代表清算人に就任する場合、代表取締役の登記簿上の住所と代表清算人の印鑑証明書上の住所が異なる場合、前提として代表取締役の住所変更登記は必要か?

法定清算人の場合  ⇒ 原則、必要(同一人物だから)。
株主総会選任の場合 ⇒ 不要(別人かもしれないから)。

cf. 役員選任懈怠のまま解散登記はできるのか

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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