親の土地上に、息子が家を建てて住む…当然地代は払わない。
普通に考えると、息子は地代相当額の経済的利益を受けているはずで、贈与税の問題が発生しそうですが、この場合は、地代相当額に対して、贈与税が課税されることはないそうです。
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No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき|国税庁 (nta.go.jp)
ここで、もう一点大事なのは、この使用貸借されている土地は、相続税を計算する際に貸宅地として評価されるのではなく、自用地として評価されるということです。
参考までに、相続税基本通達9-10
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
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第9条《その他の利益の享受》関係|国税庁 (nta.go.jp)
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司法書士 山森貴幸