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登記識別情報の未失効照会ができない場合

建物の合体による所有権登記は登記識別情報が発行されますが、受付年月日・受付番号が余白なので、登記識別情報の未失効照会がシステム上できないそうです。

なので、有料にはなってしまいますが、有効証明か不失効証明を請求するしかありません。

ちなみに、未失効照会で回答される内容は以下のとおり。
 ↓
1 照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され,有効な場合
 →「当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。」

2 照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され,かつ,失効している場合又は不通知である場合
 →「当該登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」

3 照会に係る登記事項に記録された登記名義人が複数存在する場合に,その一部の登記名義人について,登記識別情報の状態が通知され,かつ,失効している場合又は不通知である場合
 →「当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」

4 請求に係る物件が特定できない場合,又は請求に係る登記事項が存在しない場合
 →「照会に係る登記はありません。」

5 公売や競売等により,同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため,照会内容から登記事項が特定できない場合
 →「照会された登記については,「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。」

法務省:登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について (moj.go.jp)

上記1、2、3に関して、たとえば2名共有の場合でも未失効照会は1件ですればよい。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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