オンライン申請が普及している今、書面申請することが少なくなりましたが、
売主が法人の場合で印鑑証明書を添付省略する場合の不動産登記申請書の記載方法
(法務省民二第318号令和2年3月30日通達)
↓
申請時に登記所に印鑑を登録している法人の代表者が記名押印した者である場合において、会社法人等番号を申請書の内容とする場合には、添付書面の表示として、
印鑑証明書(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)
と記載することで、当該法人の代表者の印鑑証明書の添付を省略することができます。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸