不動産登記規則53条1項
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(申請書等の送付方法)
第53条 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
「書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」には、レターパック500も該当し、登記申請書及びその添付書面を登記所に送付する方法として利用することができ、添付書面の原本還付請求などについても同様とされています(登研747)。なお、レターパック350は、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することはできません(登研747)。
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司法書士 山森貴幸