当事者の合意による根抵当権の元本確定
元本確定前であれば、合意により確定期日を新設または変更することができ、確定期日が未登記のままであっても当事者間においてはその効力を有することから、当事者の合意による根抵当権の元本確定を認めてもいいのではないかと考えます。根抵当権確定合意証書については、昭56.3.5民三1431民事局長回答に書式例があるそうです。プラスカフェ 京都 相続 会社設立 司法書士 山森貴幸