株式会社の機関設計のザックリとしたルールです。
公開会社 or 監査役会設置会社 or 委員会設置会社 ⇒ 取締役会設置会社
委員会設置会社 or 大会社 ⇒ 会計監査人設置会社
取締役会設置会社 or 会計監査人設置会社 ⇒ 監査役設置会社
公開会社 かつ 大会社 ⇒ 監査役会設置会社
取締役会設置会社は、監査役 or 監査役会 or 委員会のいずれかを置く。
取締役会非設置会社は、監査役会も委員会も置けない。
限定監査役は、非公開会社 かつ 監査役会非設置会社 かつ 会計監査人非設置会社
会計参与設置義務は、非公開会社 かつ 取締役会設置会社 かつ 監査役非設置会社
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相続 会社設立
司法書士 山森貴幸