BLOG

実質的支配者となるべき者(外国籍の人の場合)

定款認証の際に、実質的支配者となるべき者の申告書 を公証人役場に提出しますが、その際に、実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料を添付しないといけません。

よく忘れる(私だけかもしれませんが)ので備忘録ですが、外国籍の人は、特別永住者証明書 や 在留カード の写しが必要になりますので注意が必要です。

プラスカフェ 京都
 相続 会社設立
司法書士 山森貴幸

TOP