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低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

仲介手数料の 上限の特例 があるとは知らなかった。。。
  ↓
① 400万円以下の金額の 宅地 又は 建物 の取引が対象
② 報酬告示の規定額 と 現地調査等に要した費用相当額 の合計で、上限は 18万円と消費税
③ 特例により受け取ることのできる相手方は 売主に限られ、買主から受領することは不可

低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例 | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター) (retpc.jp)

あくまで上限を定めたものですので、上限額で契約・請求するかは仲介業者次第。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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