設立時に定款認証が必要な代表的な法人形態は、株式会社、一般法人、士業法人です。
そもそも定款認証とは、公証人が正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいい、公証人の認証が必要とされるのは、発起人が作成した定款内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止するためです。
なお、認証後、設立登記申請前 に定款内容を変更するには、発行可能株式総数を設定又は変更するような一部の例外を除いて、公証人の再度の認証が必要となります。
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変更に係る事項を明らかにし、発起人全員が署名押印した書面に公証人の認証を再度受けたときは、新たな定款が作成されたものとして、変更後の定款による設立登記の申請は受理される(昭32年8月30日付け法務省民事甲第1661号当職回答参照)(基本通達)。
この変更定款の認証手数料は公証人手数料令には定めがありませんが、私署証書の認証に準じて5,500円です。
また、会社の目的を一部修正する場合 や 発起人の氏名の誤記を訂正する場合 など、変更する内容が 軽微 な場合には、先に認証した定款を事実上訂正し、初めからそのような定款であるとして扱うこともあります。定款の事実上の訂正で済ませることができるかどうかについては、認証を受けた公証人に問い合わせをしてください。
事実上の訂正で済ませることができる場合には、認証をした公証人から「誤記証明書」という書類を発行してもらえます。ちなみに誤記証明書は発行手数料がかかりません。
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相続 会社設立
司法書士 山森貴幸