本人確認証明書として添付する運転免許証のコピー
運転免許証のコピーは、裏面に何も記入がされていない場合であっても、表・裏の両面が必要です。運転免許証等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については、裏面も複写されたものでなければならない(平成27年2月20日法務省民商第18号)。プラスカフェ 京都 相続 会社設立 司法書士 山森貴幸