遺贈の効力が生じた事実を証する書面 が 登記原因証明情報 となります。
具体的には、遺言書と死亡戸籍 です(登研733)。
この点、「報告形式の登記原因証明情報」では不適格である とされています(登研736)。
遺言は要式行為であり、遺言が適式になされたか否かまで立証する必要があるので、遺言書そのものの添付が求められます。
ちなみに、遺言書と死亡戸籍では、通常遺言書には本籍の記載が無いことから戸籍附票が必要なんじゃないかと考えましたが、遺贈登記は共同申請であり権利書の添付が必要であることから、遺言者の同一性確認は別途不要です。
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司法書士 山森貴幸