相続人等の「法律上の利害関係」を有する人は、亡くなられた方が 平成元年以降に 全国の公証人役場で作成した遺言公正証書を、全国どこの公証人役場でも 検索することができます。
先日、相続人の御依頼を受けて、初めてこの制度を利用したのですが、
必要書類は、
・死亡戸籍
・相続人であることが分かる戸籍
・相続人の委任状と印鑑証明書
・代理人の本人確認書類
でした。
手数料は無料で、特に予約も不要とのことでしたが、事前に予約した方が待ち時間も少なく、スムーズだと思います。
一点、、、戸籍と印鑑証明書は原本還付ができたのですが、委任状は他の委任事項が記載されたものであっても原本還付は不可でしたので注意 が必要です。
遺言書がある場合は、遺言作成日、証書番号、遺言作成役場、作成公証人名が書かれた遺言検索照会結果通知書をもらえます。
遺言書が無い場合は、お願いすれば、無い旨の遺言検索照会結果通知書がもらえます。
ちなみに、遺言公正証書謄本の交付請求ができるのは、原本が保管されている公証人役場のみです。
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司法書士 山森貴幸