民法改正により「特定財産承継遺言」があったときは、遺言執行者が相続登記をすることができることが明記されました。
第1014条2項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
ただし、改正法が適用されるのは、「令和元年7月1日以降にされた特定の財産に関する遺言」に係る遺言執行者による執行です。改正法の施行日(令和元年7月1日)前にされた遺言については適用されませんので、遺言書の「作成日」をまず確認 する必要があります。
つまり、特定財産承継遺言の作成日が
令和元年6月30日以前
⇒ 相続人のみ相続登記が可能
令和元年7月1日以降
⇒ 相続人のみならず、遺言執行者も相続登記が可能
平成30年改正法附則(平成30年7月13日法律第72号)
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第8条2項 新民法第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
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司法書士 山森貴幸