被相続人が亡くなった後に受け取った 手術給付金、入金給付金、通院給付金 が相続財産になるかどうかは、保険契約の受取人が誰かによって異なります。
契約者:被相続人、被保険者:被相続人で
① 受取人が被相続人のケース
⇒ 本来の相続財産となります。
⇒ みなし相続財産ではないので、生命保険金の非課税枠はありません。
⇒ 所得税も非課税(所得税法施行令30条)
② 受取人が被相続人ではないケース
⇒ 本来の相続財産でもみなし相続財産でもなく、受取人固有の財産となります。
⇒ 贈与税の課税対象にもなりません(相続税法5条)。
⇒ 配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族の場合は所得税も非課税、その他の人の場合は一時所得になります(所基通9-20)。
セットで読んでほしい記事
相続税における「みなし相続財産」の根拠条文
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸