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敷地権付き区分建物の相続登記の敷地の免税措置

以前の記事にも書いたのですが、土地についての 相続(相続⼈に対する遺贈)登記には免税措置があります。
  ↓
相続登記の登録免許税の免税措置 – 司法書士事務所プラスカフェ (legalpluscafe.com)

敷地権付き区分建物の敷地にも当然に適用があり、危うく見逃すところでした。。。

たとえば、固定資産税評価額
① 建物:3,000万円
② A敷地:2,000万円
③ B敷地:1,000万円
敷地権割合が、1万分の700 の場合、それぞれの課税価格は
① 建物:3,000万円
② A土地:140万円
③ B土地:70万円
となり、③は100万円以下のため非課税 となるので、
課税価格は、金3,140万円 となります。

よって、
登録免許税 金12万5,600円
一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
と記載します。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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