以前書いた記事です。
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本店所在地の更正登記
今年に入ってなぜか本店更正登記の御依頼が続いてますが、今回は、地番で登記してしまって住居表示に更正するというお話でした。
上申書やら正誤両方の議事録、建物登記情報、公図情報、ブルーマップ住宅地図を添付しました。
上申書には法律上の押印義務は無いはずなんですが、押印無しの上申書を提出すると、法務局から連絡が。。。。補正通知は出されなかったですが、上申書は「お願いする文書」なんだから押印したものを提出せよ、と。常識的にいったらそうですけど、押印義務は無いと思うんですけどね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸