ざっくりとした医療法人の類型です。
医療法人社団には、
① 出資持分のある医療法人(経過措置型、新設不可)
⑴ 出資額限度法人
⑵ 一般の出資持分のある医療法人
② 出資持分のない医療法人(原則形態)
⑴ 基金拠出型法人
⑵ 一般の出資持分のない医療法人
があります。
平成19年3月31日以前に設立された①は②に移行することが原則となりましたが、当面の間存続する旨の経過措置がとられており、移行がなかなか進んでおらず、多数を占めているのが現状です。
②⑴について、基金返還請求権の譲渡は法的に禁止されていませんが、基金を拠出されている医療法人が基金返還請求権を取得できるのは下記のとおり極めて限定的な場合となっております。
↓
厚生労働省医政局長通知「医療法人の基金について」(平成19年3月30日医政発第0330051号)
第2 11 基金の返還に係る債権の取得の禁止
⑴ 社団医療法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができること。
① 合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
② 社団医療法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
③ 無償で取得する場合
⑵ 社団医療法人が⑴の①又は②に掲げる場合に⑴の債権を取得したときは、当該債権は消滅しないこと。この場合においては、社団医療法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならないこと。
医療法人制度の改正(平成19年4月1日)に関する通知について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ちなみに、出資持分のある医療法人において、社員の地位は出資持分と結合しておらず、
出資持分を有しない社員
出資をしているものの社員ではない者
も存在し得ます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸