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土地売買や住宅用家屋に係る登録免許税率の軽減

土地売買 や 住宅用家屋の所有権の保存登記 等に係る登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が延長されています。
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0020003-124_01.pdf (nta.go.jp)
0020003-124_02.pdf (nta.go.jp)


プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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