退職金規定が遺族の生活保障を目的としており、民法と別の立場で受取人を定めたものである場合は、受取人固有の財産であり、相続財産ではないとされています。よって、死亡退職金は原則として相続財産には含まれません。
参考として、死亡退職金の支給規定を有しない財団法人において、理事長の死亡に際し、理事会の決定によりその配偶者に支払われた退職金が、相続関係を離れて受給者個人に支払われたものであると認めた判例(最判昭62.3.3)があります。
ただし、退職金規定等に死亡退職金の受取人が定められていない場合、その死亡退職金は本来の相続財産に該当して遺産分割の対象となると解する説もあるそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸