社員の退社により払い戻される持分(持分払戻額)は、
その社員が過去に「履行した出資」とその社員に「帰属している損益」
持分の払戻しにより減少する資本金の額は、持分払戻額-剰余金額
剰余金額とは、その社員の出資と利益に対応する「資本剰余金」と「利益剰余金」
<債権者保護手続の要否>
持分払戻額≦剰余金額 ⇒ 不要
剰余金額<持分払戻額≦簿価純資産額 ⇒ 必要(1か月、催告省略可)
簿価純資産額<持分払戻額 ⇒ 必要(2か月、催告省略不可)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸