中国人が買主となる不動産売買で、所有権移転登記の住所証明書となるのは公証書ですが、公証処では、公証員が居民身分証を確認して、公証書に公民身分番号と住所の記載をするようです。
居民身分証に記載の住所は常住戸口住所であり、住所が変わっても基本的には変更できないそうです。
なので、中国人が売主となる場合、住所変更登記を申請することはほぼ無いかと思いますが、もし名変登記が必要な場合はどのような書類が添付書類になるんでしょうかね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸