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預貯金の「既経過利息」は相続財産か否か

既経過利息とは、預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。

相続税の財産評価基本通達
(預貯金の評価)
203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)

第3節 定期金に関する権利|国税庁 (nta.go.jp)

定期預金などの定期性のある預貯金については、その既経過利息を相続財産に含める。
普通預金、当座預金などで、既経過利息が少額の場合には相続財産に含める必要がない。


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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