定款認証に係る実質的支配者申告書の様式変更
本年6月1日以降に、嘱託人が株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書を用いる必要があります。 ↓定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸