平成21年12月31日の適用期限の到来により廃止されている 租税特別措置法70条の3の2 の住宅資金特別控除の特例というのは、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間の住宅取得等資金贈与について、通常の相続時精算課税制度で認められている2,500万円の特別控除に、1,000万円の特別控除を上乗せする制度です。
この上乗せされた1,000万円の特別控除額は、相続税の課税価格に加算されます。
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第21条の9 《相続時精算課税の選択》関係|国税庁 (nta.go.jp)
住宅取得等資金贈与の特例だから相続税の課税価格に加算されないと考えがちなので注意が必要ですね!
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸