特別代理人選任審判の確定?
利益相反行為についての特別代理人選任審判に対しては、即時抗告ができないため、告知すれば効力が生じ、その瞬間確定します。不服申立期間を考える必要はありません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸