生命保険金は、原則、遺留分の対象となりません。
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(平成16年10月29日の最高裁判決)
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない
ただし、相続人間の不公平が到底是認できないぐらい著しいと評価すべき特段の事情があれば、生命保険金も遺留分の対象となる可能性はあります。
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(上記判例の続き)
が、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。
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司法書士 山森貴幸