BLOG

清算結了について

Tags:

清算人は、残余財産の分配が終了し清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告を作成し、株主総会の承認を受けなければならない。承認を得たら、清算結了の登記を申請する。
 ↓
会社法
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

★ 資産の換価が終了し債務の弁済が完了(=残余財産の確定)⇒ 残余財産の分配 ⇒ 決算報告の作成 ⇒ 株主総会の承認(=清算結了)ですね。

清算事務が終了(清算結了)とは、資産も負債もゼロになった状態をいう。
・支払税額の残存は清算結了の妨げにならない。
・決算報告は残余財産額を導くためであり、損益を求めるものではないため、決算報告の収入には債務免除益は含まれない。
登記事項である清算結了日は株主総会決議日である(ハンドブックP538)。

決算報告書の記載事項は、次のとおり。
 ↓
会社法施行規則(決算報告)
第150条 法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 残余財産の分配を完了した日
 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

1項3号括弧書きの記載がよく分かりませんが、おそらく残余財産の額は税引き前の金額を記載する、ということでしょう。

cf. 解散・清算結了と税務申告

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP